更新頻度を高めるために、他の記事をリライトする手法でやっている、あるいは勧めている所があります。
(リライトしてくれるかたを募集しているところもあるほど)
そこで気にかかるのが「著作権」これには神経を使ってますね。
調べたところ、様々な説明がありましたが
その中に引用とリライトをひっくるめて引用となるので
使用の許諾を得る必要があり、参考はいいらしい。
他も調べたことをまとめると、丸写しはダメなのは確かですね。
では情報商材というのはどうなのか?というと、
有名な方も名言しているとおり
有益な情報をまとめてオリジナルにする事のようです。
普通必死で調べなければいけないことを、
時間と作業短縮にできるようなニュアンスということです。
では元々のオリジナル情報は何処なるのか?
というと難しい問題になりますよね。
もっと言いますと、あからかさまに購入した情報商材を
分解して無料レポートに手直しして出している人が多いので、
逆に言えば、無料レポートを合体させれば有料情報並になる
とか…。
またある弁護士は情報商材の著作権を守っている人もいるし
著作権にはあたらないと言う人もいる。
演歌歌手の森さんの事件や槇原さんと松本さんの
事件でもあったように表現とは微妙なもので、
昔使われていた言葉を知らずに使っても
知らぬ存ぜぬでは通らないから罰せられる
となります。
元々記事はまだしも情報への著作権の効力自体
分解・統合を含め、無い等しいという考え方もあります。
自分の情報をネットで数万で売り、その後少し手直しして
1500円程度で書籍で売る、という手法も
情報の価値とは?という疑問を如実に表しています。
参考までに…
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